『過払金返還訴訟
』       弁護士 田中雪美
  −サラ金からお金を取り戻せるかも-
   
 
テレビのゴールデンタイムに、消費者金融(サラ金)のコマーシャルが流れない日はありません。
若い女性が満面の笑みで「ご融資ですね」などとやって、最後に「借りすぎに注意しましょう」と一瞬文字だけ出たりします。
「だったら貸すな!」と、思わずテレビに向かって突っ込みを入れたくなります。
つい消費者金融に手を出して生活を狂わせてしまう人は、まだまだ多い。実に不愉快です。
 
  しかし、長い間、サラ金相手に、減らない借金を返し続けている人は、そのお金を取り戻すことができるかも知れないのです。
 
  なぜかというと、消費者金融の大半が、利息制限法が定める上限金利(15〜20%)を超えて、出資法が刑罰によって規制する上限金利(現在は29.2%古くは40.004%)
ぎりぎりまで利息を取っているからです。利息制限法の上限金利を超えて利息を取るには、法律が定めた厳しい条件を満たす必要がありますが、大抵のサラ金はこれを満たしていないため、借主は、計算上払いすぎた利息を元本の返済に充てることができ、サラ金との取引が長ければ長いほど払いすぎた金利も多いので、一定時期を過ぎると、返さなくてもいい借金を返した計算となるためです。
 
  最近では、特定のサラ金と5年も10年も取り引きしている人が珍しくなくなってきました。
払いすぎたお金を取り戻して、残った借金の支払いに充てるだけでも、生活を立て直すチャンスになります。
 
  名古屋では、この春に弁護団を結成して、名古屋地裁一宮支部にて総額6900万円
(原告のべ90名)の集団訴訟を提起しました。この秋にも集団提訴を予定しています。

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