『弁護士会報酬基準の廃止
』    弁護士 森田 茂
   
 
 「弁護士に頼むといくらかかるのだろう?」弁護士に依頼をしようとするとき、誰もが抱く
不安です。
従来は、「名古屋弁護士会報酬基準」というものがあり、愛知県内の全ての弁護士は、
この基準に基づいて弁護士費用を算定することになっていました。
それによれば、具体的な金額は、依頼する手続の種類と請求する(あるいは回収した)
金額などで決まります。
例えば、200万円を請求する民事訴訟を依頼し、その結果200万円を回収できた
場合、弁護士費用の基準額は、以下のようになります。
   着手金 200万円×8%=16万円
   報酬金 200万円×16%=32万円
(上記の金額は外税です。また、このほかに実費(交通費や印紙代など)も負担して頂く
ことになります。)
 
  ところが、今年の四月に弁護士会報酬基準は廃止されました。つまり、弁護士費用は弁護士と依頼者の方が協議して自由に決められることになったのです。
 
  ただし、当事務所は、従来の弁護士会基準をそのまま当事務所の基準として使用して
います。
つまり、当事務所の弁護士費用は今までと変わらないということです。
 
  また、基準の廃止とあわせて、依頼受任の際の委任契約書の作成義務や見積書の
作成を要請された場合の作成義務も定められました。
弁護士の世界も「費用がわかりやすいように」という方向へと進んでいます。

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