■ 建設業法違反事件で逆転無罪判決      弁護士  田原 裕之
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  この事件は、建設会社が、「欠格事由がない」という書類を添付して建設業許可更新を受けたことが、「虚偽又は不正の事実に基づいて」許可更新を受けたことにあたるとして起訴された事件です。名古屋高等裁判所は、本年二月二十六日、無罪判決を言い渡しました。

  この件では、愛知県が「違反はない」としていたにもかかわらず、名古屋地検特捜部が、捜索差押えの上、起訴したもので、平成十八年六月十四日、名古屋簡裁が有罪判決を言い渡していたものです。

  名古屋高等裁判所は、建設会社の役員に「虚偽又は不正の事実に基づいて」いたことの認識(故意)がないとの理由で無罪判決を言い渡したもので、検察官も上告を断念し、無罪判決が確定しました。

  起訴されてから無罪判決を受けるまでの1年半、起訴された建設会社は、マスコミ報道や営業の支障により、多大な損害を受けてきました。それだけに、無罪判決受けた建設会社、その関係者の喜びもひとしおでした。

  一審の有罪判決が控訴審で無罪になるケースは少なく、事実と道理をねばり強く裁判所に説得することで勝ち取られた成果でした。

  担当弁護士は、加藤、川口と私の3名、担当事務局は大場でした。

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