■ 薬害C型肝炎名古屋訴訟      弁護士  川口 創
←戻る

 07年7月31日,大阪,福岡,東京地裁に続き,全国で4番目となる薬害C型肝炎名古屋訴訟の判決が出されました。原告らの勝訴判決でした。

  判決は,原告らが投与されたフィブリノゲンーミドリ、クリスマシン、PPSBーニチヤクという全ての血液製剤について、国、三菱ウェルファーマ、日本製薬の責任を認め,国の薬事行政へ厳しい反省を迫りました。

  さらに,製剤投与の時期によって被告らの責任の区別をせず、フィブリノゲンミドリについては1976年4月の製剤名称変更以降、第9因子製剤については1976年12月の製剤承認以降の全ての患者に対して、国及び製薬会社の責任を認めました。

  これまでの3判決では、製剤投与の時期によって国あるいは製薬会社の責任を限定し、原告間で勝訴敗訴が分かれるという限界がありましたが,名古屋判決では救済範囲を飛躍的に拡大した点でとても画期的でした。原告の皆さんが必死の思いで勝ち取った判決です。

  原告の皆さんの笑顔は何物にも代え難いものでした。

  しかし,国や製薬会社はこの判決を不服として控訴しました。07年11月末現在,全国の原告・弁護団と国との間で裁判所や国会の場で厳しいやり取りが続いています。

  薬害によるC型肝炎感染者は全国で200万〜240万人と推計され、うち約50万人が慢性肝炎、肝硬変、肝がんに進行するといわれています。しかし,カルテの保存期間の壁などもあり,訴訟での救済を求められない方が無数にいらっしゃいます。 

  原告・弁護団では,訴訟原告はもちろん,訴訟が出来ないすべての薬害肝炎患者の方々か安心して治療が受けられる医療体制が確立されることを求め,訴訟の全面解決を目指して最後まで奮闘しています。原告・弁護団をご支援下さい。


←戻る