■ 平成21年5月21日、いよいよ裁判員制度がスタートします。   弁護士  梨 基子
←戻る

 裁判員制度とは、市民の皆様に、殺人や強盗などの重大犯罪の刑事裁判に参加していただく制度です。アメリカの陪審員制度とよく似ていますが、陪審員は有罪か無罪かの判断だけを行い、刑の重さは裁判官が決めるという制度ですが、裁判員は刑の重さについても判断する点で大きな違いがあります。

  例えば、陪審員は犯人が人を殺してしまったかどうかを判断して有罪か無罪かを決めますが、刑の重さは裁判官が決定します。

  ところが、裁判員制度では、犯人が人を殺してしまったかどうかという事実認定だけでなく、刑の重さについても裁判員が判断することになります。ですから、犯人を死刑にするか、刑務所で何年服役するのかといったことまで裁判員が判断しなければなりません。最終的な判断は裁判官と裁判員の多数決で行いますが、裁判官の人数は3人、裁判員は6人ですから、裁判員の皆さんの意見が、最終的な刑の判断に大きく影響するわけです。

  市民の皆様からは、「仕事が忙しいから、裁判員にはなりたくないなぁ。」という声も耳にしますが、辞退理由は、70歳以上であること、学生であること、重い疾病や傷害を負っていること、同居の親族の介護・養育の必要があることなど、とても限定されています。多くの方が裁判員に選ばれる可能性があることを念頭に置いておいてください。

  「そんな難しい判断ができるだろうか。」という不安の声も多く聞かれます。しかし、これまでの刑事裁判が、市民の皆様の理解や共感を得ていたかというと、ちょっと疑問があります。

  非常に残念なことですが、連日のように凶悪事件の報道が絶えない中、「この事件とあの事件はどうして違う判決になったのかな?」「こっちの事件の方がひどいと思ったけれどなぁ。」と思われたことが皆様も一度はあるのではないでしょうか。

  実際の刑事事件では、報道されない事実や背景事情がたくさんあり、それらを考慮して裁判官が判決を下しています。そういった判断の過程に、市民の皆様が参加することはとても画期的なことです。そして、従来の判断方法や先例にとらわれない自由な意見をどんどん裁判官に伝えて下さい。


←戻る