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ストーカー規制法について

弁護士 可 児 康 則

 2000年11月24日、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、「ストーカー規制法」という。)」が施行されました。ストーカー行為はそれ自体、被害者を不安に陥れる卑劣な行為ですが、エスカレートすれば傷害や殺人といったさらに重大な事件に発展しうる危険な行為です。
 この法律は、このような行為の取り締まりを望む市民の声を受け制定されたものです。 この法律は、次の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。@つきまとい・待ち伏せ・押しかけ、A監視していると告げる行為、B面会・交際の要求、C乱暴な言動、D無言電話・連続した電話・FAX、E汚物などの送付、F名誉を傷つける、G性的しゅう恥心の侵害。ただし、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行うことが必要です。これらの行為により不安を覚えた人が警察に申し出た場合、「つきまとい等」の事実の存在を認め、かつ、それが反復されるおそれがあれば、警察が警告を行うことができると規定しました。そして警告に従わず、「つきまとい等」により被害者の身体等に不安を覚えさせるような行為があった場合、公安委員会は禁止命令を出すことができるとしています。さらに、右命令に違反してストーカー行為を行った場合などに1年以下の懲役などの罰則が定められています。また、ストーカー行為があった場合に、被害者が告訴し、警察による捜査でその事実が明らかになれば6月以下の懲役などの罰則が定められています。

 この法の運用については、警察も名誉挽回のためか(?)非常に力を入れています。法が施行された数日後には第一号の逮捕者がでましたし、相談に訪れた際の警察官の対応もとても良かったとの話も聞いています。また、愛知県警では、ストーカー事件について、各警察署にストーカー対策ユニット(必ず女性警官が入る)なるものを作り対応するとのことです。

 このように、ストーカー規制法の運用、ストーカー対策については警察も力をいれているようですから、ストーカー被害を受けている方はできるだけ早く警察の窓口へ相談に行きましょう。