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身近な法律相談(連帯保証人について)

 知人から「絶対に迷惑はかけないから、形だけ保証人になって欲しい。」と頼まれ、その知人の借入について連帯保証人になりました。そのような場合でも、貸主さんから請求があれば、お金を払わなければいけませんか。
 「絶対に迷惑をかけない」との言葉は知人とあなたの間の約束にすぎません。貸主とあなたの間には、通常の連帯保証契約が成立していることにかわりはありません。ですから、知人との約束を理由として、支払を拒むことはできません。
 夫の借入について妻である私が連帯保証人になりました。その後、夫婦仲が悪くなり、現在は離婚を考えているのですが、離婚をすれば私の連帯保証は消えるでしょうか。
 離婚をしても連帯保証は続きます。法律上、夫婦であることと連帯保証人であることは全く別問題なのです。
 友人のの借入について、頼まれて連帯保証人になりました。しかし、その後、その友人が支払を滞ったので、借入の残額を私が支払いました。私は、自分が支払った分をその友人に請求できますか。
 請求できます。これを「求償権」と言います。ただし、その友人は支払が滞るような状態にあるのですから、財産はほとんどないと思われます。そうだとすると、友人に対して請求する権利はあっても、実際にその友人からお金を回収することは難しいでしょう。
  このように一度連帯保証人になるとその責任は重大ですので、連帯保証人になることを頼まれたら、十分考えるようにしましょう。
                      (2000年夏号 弁護士 森田 茂)