名古屋第一法律事務所

交通事故のお悩みご相談は名古屋第一事務所へお気軽にご相談ください

予約フォームはこちら TEL:052-211-2236
  • HOMEへ
  • 当事務所の取り組み
  • ご相談の流れ
  • 解決までの手続きの流れ
  • 費用について
  • 事例紹介
  • 保険代理店のみなさまへ
事例紹介
後遺障害診断書の不足を補い「8級7号」の認定を得る

○ 交通事故で大腿骨骨折の大けがにあい、「人工骨頭挿入術」という手術を受けた方から依頼を受けました。


○ 主治医に後遺障害診断書を書いていただいたのですが、「可動域制限」(股関節が動きにくくなっている)部分の記載に不足があることを発見。追加検査を依頼しました。
人工骨頭を挿入した場合、その関節の可動域が「健側の2分の1を超える」ものは、自賠責等級表10級11号、「健側の2分の1以下に制限されているもの」は、自賠責等級表8級7号に該当するとされているからです。
追加検査の結果、「2分の1以下に制限されている」ことが分かりましたので、その追加検査結果と「8級7号に該当する」という意見書をつけて、自賠責に請求しました。
その結果、意見書のとおり、「8級7号に該当する」という認定を得ることができました。


○ 「8級7号」と「10級11号」ではどれだけ違うか。
自賠責からの支払額は、10級では461万円ですが、8級では819万円と358万円の増加です。「逸失利益」を計算する場合の「労働能力喪失率」は、10級では27%ですが、8級では45%。事故前の年収が400万円だったとして、1年分108万円の賠償(10級)にとどまるか、180万円の賠償(8級)を得られるかの違いがあります。
後遺障害慰謝料も、10級では530万円程度、8級では800万円程度と300万円近く増額されます(裁判所基準)。


○ 医師は医療の専門家ですが、自賠責保険の専門家ではありません。医師が作成した後遺障害診断書を法律専門家の目から見て、不足、不備がないかを検討することが大事です。今回のケースは、この検討を行った成果です。


○ 当事務所の「交通事故法務部」は、現在、後遺障害診断書のケース検討を行い、スキルアップに努めています。

Copyright(C) 2012 NAGOYA-DAIICHI Law Office. All Rights Reserved