交通事故
被害者になっても、加害者になっても、人生が狂ってしまいかねないのが交通事故です。
被害者になったら
「保険会社から示談の提案をされたが、その提案が妥当なのかどうか判断がつかない」
「相手は、こちらに4割の過失があると言っているけど、納得がいかない。」
「事故によって痛みが生じるようになったのに、加齢のせいだと言われて困ってしまっている。」
等々、交通事故で被害を受けたのに、自分で損害賠償の心配をしなければならないのは頭が痛いと思います。
交通事故の民事の損害賠償には、「相当因果関係」「過失相殺」「素因減額」など、少し難しい法的な問題がからむことがよくあります。それに、一般に損害賠償の基準には3通りあります(自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準)。被害者側とすれば、高い方が良いに決まっていますが、1人で悩んでいても、高い方の基準には到達しません。まずは弁護士にご相談下さい。当事務所では、交通事故の民事賠償に精通したエキスパート弁護士が相談に乗ります。
加害者になったら
交通事故を起こすと3つの責任が生じます。刑事上の責任(例えば、死亡事故を起こしたら、実刑判決を受けることも少なくありません。公務員の場合、執行猶予付きの判決を受けても失職します)、民事上の責任(損害賠償義務)、それに行政上の責任(免許取消など。)です。
加害者になった場合こそ、弁護士に相談してください。当事務所では、3つの責任について、総合的にご相談にのります。
