名古屋第一法律事務所

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知っておきたい交通事故の知識

損害賠償の「3つの基準」

交通事故の損害賠償額は自賠責保険の基準、任意保険の基準、そして裁判所が用いる基準のいずれを用いるかによって額がかわります。もっとも治療費や交通費等、実際にかかった費用の賠償額は同じです。差が生じるのは主に慰謝料額で、自賠責 < 任意保険 < 裁判所の基準です。

被害者なら、当然、裁判所の基準によって損害額を算定してもらいたいところですが、被害者が保険会社に直接交渉しても、裁判所の基準は用いてくれません。

でも弁護士に依頼するか、示談あっせん、あるいは紛争処理センターへ申立を行えば、裁判所の基準そのものではありませんが、それに準じた基準で損害賠償額を算出してもらえます。是非とも一度弁護士にご相談下さい。
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