名古屋第一法律事務所

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知っておきたい交通事故の知識

保険いろいろ

近年、自動車保険商品は多様化、複雑化が進み、その内容は保険会社やプランによって千差万別といえます。ご相談に来られる際は、事前に保険会社に被保険者の範囲や保険の内容を確認することをお勧めします。
なお、保険証券があれば保険内容の確認ができますので、ご相談いただく際には、ぜひ保険証券のコピーをご持参ください。
当事務所には損害保険会社勤務経験のある弁護士をはじめ、保険内容に精通した弁護士が多数おりますので、お客様の加入されている自動車保険の内容に沿ってご相談させていただきます。


■基本となるのは以下の3保険です。

a 対人賠償保険
自動車事故により「他人」を死傷させたときに備える保険です。補償額は原則無制限です。
他人にケガをさせたときの保険として自賠責保険(強制保険)もあります。しかし、自賠責保険の限度額は死亡・後遺障害で3000万、ケガで120万円と少額なため、その上乗せとしての任意保険は絶対に必要です。

b 対物賠償保険
自動車事故により他人の財物(車、建物、電柱、信号、ガードレール等)を壊してしまったときに支払われる保険です。免責金額が設定されることが多い(20万円以内が一般的)ですが、免責金額を無しとする特約(いわゆる免ゼロ特約)もあります。

c 車両保険
自分の車が壊れたときや盗まれたときのための保険です。契約内容によっては、車両への落書きやいたずら、爆発や台風、洪水など、事故以外の損害も補償されることがあります。原則として免責額が設定されるのが一般的ですが、対物賠償保険と同様に免ゼロ特約も付帯できます。



■その他に、以下の保険が付帯されることも多いです。

d 搭乗者傷害保険
(契約車両に乗車中の人が自動車事故で死傷した場合に支払われる保険)

e 自損事故保険
(運転者自身が死傷したときに支払われる保険)

f 無保険車傷害保険
(相手から十分な賠償が得られないときに支払われる保険)
最近では、人身傷害保険という商品が人気です。

g 人身傷害保険
自動車事故によって、被保険者や契約車両搭乗者などが死傷した場合に、治療費や休業損害、慰謝料、逸失利益など、相手方に請求すべき損害賠償金について、相手との示談前に、過失割合に関係なく支払われる保険です。最近人気の保険ですが、保険会社によって商品名が異なるので注意して下さい。



■弁護士費用特約

さらに、弁護士に依頼した場合の費用を担保する特約として「弁護士費用特約」が付帯されていることがあります。この特約があれば、相手方と裁判になったときの弁護士費用(一般の上限は300万円)が保険から支払われます。
よく似ていますが「法律相談費用補償特約」の場合は法律相談費用しか支払われませんのでご注意ください。

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